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税金の支払いで、
あとで慌てないために
住宅を購入したものの、税金のことをうっかり忘れていて「エッこんなにかかるの?」と驚く方も少なくありません。住宅にかかる税金は多岐にわたり、しかも多額になりますから、あらかじめ資金計画の中でしっかりと計算しておく必要があります。
ここでざっと、住宅購入にまつわる税金の種類をあげてみましょう。
契約時には「印紙税」、購入時には「登録免許税」「不動産取得税」、そして購入したあとから続く「固定資産税」・・・。税金は好むと好まざるとにかかわらず付き合わないといけないことですから、ここは少し考え方をチェンジ。ローンを上手に組めば、金利負担が少なくなるように、税金とも上手に付き合えば、トクすることがたくさんあるのです。ローンと同様に税金にも関心を持つこと。それだけでもずいぶんと差がつきます。
●おトクな情報はきちんとゲット
「お金を払う計算ばかりで、頭が痛い」と思われるでしょうが、改正税制の内容をしっかりと把握しておけば、大切な資金をムダにすることなく、こんなにお得です。
○住宅取得特別控除
「住宅ローン控除」が2004年12月末まで延長になりました。この期間内に入居すれば10年間で最高500万円が戻ってきます。ただし、2005年以降は、最大控除額が段階的に縮小されますので注意が必要。つまり、入居するのなら今年中が断然有利ということです。
○住宅資金の贈与に関する非課税枠の拡大
2003年度税制改正で、親からの住宅取得資金の贈与に限って、それまでの非課税枠550万円が一挙に3500万円(住宅資金特別控除1000万円、特別控除2500万円)に拡大され、3500万円を超えた部分に一律20%の税率で課税される内容に変わりました。しかも、この特例の場合、親の年齢制限はなく、資金贈与に対する税金の壁がかなり緩和されました。(ただし、受贈者は20歳以上)たとえば、住宅取得用の資金贈与が4000万円であれば、3500万円までは贈与税は無税。超過した500万円に20%の贈与税100万円がかかるだけとなります。従来の550万円の特例では、4000万円の贈与では課税額が1196万円にもなるだけに、今回の措置は大幅な「減税」と言っても過言ではないでしょう。ただ、注意したいのは、適用が3年間の時限措置であるため、2005年末で期限切れとなることです。また、すでに住宅取得資金贈与の特例を受けた人は、受贈した年以降5年間はこの優遇制度を受けられないことも知っておきましょう。
ひとりで悩むより、まずご相談を。
ハウジングスクエア青江が力になります。
これらの優遇措置は現在の低迷している景気を回復するための牽引役として住宅取得を税制面 でもしっかりバックアップしていこうというもの。ただしいずれも期限付きの措置となっています。マイホームを購入するなら、ローンの低利が続いている現状も含めて今年は大きなチャンスの時期と言えるでしょう。
それぞれの優遇措置にはいくつかの条件がありますので、詳しくはお近くの税務署や専門家にご相談を。ハウスメーカーの営業担当者も気軽に相談にのってくれます。また、ハウジングスクエア青江では専門家を招いての相談会を定期的に開催していますので、こちらもぜひご活用下さい。
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